飲食店でテイクアウトやデリバリーを行う場合や、店舗で作ったフードやお菓子などを販売する場合、許可は必要なのでしょうか?
まずテイクアウトやデリバリーに関しては、飲食店営業許可の範囲として認められています。
飲食店営業許可を受けていれば、注文を受けてから調理し容器に入れて販売したり、調理したものを配達するといったサービスを行うことについては問題ありません。
配達代行サービスに登録して提供する場合も同様です。
注意したいのは、あらかじめ作ったものを販売する場合や、作ったものを店外で販売する場合です。
たとえばカフェで、店舗でクッキーやパンを作り、それを店内で陳列して販売する場合、菓子製造業の許可を受ける必要があります。
また、お弁当やお惣菜を販売する場合も注意が必要です。
許可を受けた店舗で作ったものを自分で売る場合は飲食店営業の許可の範囲内です。
ただし他のお店に卸して販売する場合は、そうざい製造業の許可が必要となります。
また販売する商品には、原材料や添加物、消費期限や賞味期限、アレルゲンの表示など、食品表示が必要です。
菓子製造業、そうざい製造業の許可を受けるには、壁や窓や扉で完全に区切られた調理室を有する必要があります。
一般的な食堂やカフェでは、カウンター席を用意して、調理場が客席に開放されているケースも少なくありませんが、そうした構造の場合は許可が下りません。
さらに、お菓子の中でもアイスクリームを販売する場合は、アイスクリーム類製造業の許可が別途必要になります。
他にも、たとえば焼き肉店が家で調理するための精肉を販売する場合は食肉販売業の許可が、居酒屋や日本料理店が刺身を販売する場合は魚介類販売業の許可が必要となります。
都道府県によって細かなところは異なりますが、次のような場合に別途申請が必要です。
また、路上を使用する場合は警察に道路使用許可を届け出る必要があります。
・屋外に客席を設置する場合
・キッチンカーなど自動車で営業する場合
・リヤカー(引き車)で営業する場合
・臨時営業・臨時出店(縁日、祭礼などの行事で営業する場合)
飲食店を始める上で、どんなものを提供し、どんな営業スタイルにするのかがある程度決まってきたら、その時点で保健所に相談に行きましょう。
どのような許可を受ければよいのか、それにはどのような条件をクリアすればよいのか、どのタイミングで許可が下りるのかを確認しておくと確実・安心です。
いよいよ開業というタイミングで、実は営業に必要な許可が下りなかった、といったことがないようしっかり準備をしましょう。