パン屋を開業するには、様々な手続きが必要となります。 以下では、主な手続きについて詳しく説明します。
1. 物件探し
まず、店舗となる物件を探しましょう。立地、広さ、設備、賃料などを考慮して、最適な物件を選びます。
2. 事業計画の作成
事業計画は、開業資金の調達や融資の申請などに必要となります。売上や経費、投資額などを具体的に記載しましょう。
3. 開業届の提出
開業届は、税務署に提出する必要があります。提出期限は開業日から1ヶ月以内です。
4. 営業許可の取得
パン屋を開業するには、営業許可を取得する必要があります。営業許可は、都道府県の保健所に申請します。
申請に必要な書類
・営業許可申請書
・店舗の図面
・食品衛生責任者の資格証明書
5. 健康診断の受診
食品衛生責任者は、毎年1回の健康診断を受診する必要があります。
6. その他の手続き
雇用保険や社会保険への加入、消防設備の設置、各種許可の取得など、その他にも様々な手続きが必要となります。
●開業手続きをスムーズに進めるためのポイント
・早めから準備を始める
・専門家に相談する
・必要書類を漏れなく揃える
・提出期限を守る
パン屋を開業するには、以下の2つの許認可が必要となります。
1. 菓子製造業許可
菓子製造業許可は、菓子を製造して販売する事業を行う場合に必要となる許可です。
パンは菓子に分類されるため、パン屋を開業する場合にも取得する必要があります。
菓子製造業許可の申請は、都道府県の保健所に行います。
申請に必要な書類
・菓子製造業許可申請書
・店舗の図面
・食品衛生責任者の資格証明書
・その他 許可基準
・店舗の構造設備が衛生基準を満たしていること
・食品衛生責任者が配置されていること
・その他
許可にかかる期間
・約1ヶ月
2. 飲食店営業許可
飲食店営業許可は、店内で調理した食品を提供する場合に必要となる許可です。
サンドイッチや総菜パンなど、調理したパンを販売する場合は、飲食店営業許可の取得も必要となります。
飲食店営業許可の申請は、都道府県の保健所に行います。
申請に必要な書類
・飲食店営業許可申請書
・店舗の図面
・食品衛生責任者の資格証明書
・その他 許可基準
・店舗の構造設備が衛生基準を満たしていること
・食品衛生責任者が配置されていること
・その他
許可にかかる期間
・約1ヶ月
その他
食品衛生責任者 食品衛生責任者は、食品の衛生管理に責任を負う者です。
パン屋を開業する場合には、食品衛生責任者を1名以上配置する必要があります。
食品衛生責任者になるためには、食品衛生責任者講習会を受講し修了する必要があります。
食品衛生責任者講習会は、都道府県の保健所などで開催されています。
パン屋で販売のみを行う場合でも、食品衛生責任者の資格は必要です。
食品衛生法では、食品の販売を行う事業者は、食品衛生責任者を1名以上配置することが義務付けられています。
「販売のみ」であっても、パンは食品に該当するため、この義務は適用されます。
食品衛生責任者は、食品の衛生管理に責任を負う者です。 具体的には、以下の業務を行います。
・食品の衛生状態の確認
・従業員への衛生教育
・食品の製造や販売に関する記録の作成
・保健所の立ち入り検査への対応
食品衛生責任者の資格は、食品衛生責任者講習会を受講し修了することで取得することができます。
受講資格は、原則として高等学校卒業程度以上ですが、一定の要件を満たせば、高等学校卒業程度以下でも受講することができます。
講習会の内容は、食品衛生に関する法律や規則、食品の衛生管理の方法などです。
修了試験に合格すれば、食品衛生責任者の資格を取得することができます。
パン屋を開業するには、菓子製造業許可と飲食店営業許可の2つの許認可が必要となります。
また、食品衛生責任者を1名以上配置する必要があります。
許認可の申請には約1ヶ月かかるため、開業の計画を立てる際には、余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。
参考リンク
・一般社団法人東京都食品衛生協会|食品衛生責任者について
https://www.toshoku.or.jp/training/seki-gaiyou.html
・東京都保険医療局|改正食品衛生法の営業許可と届出(令和3年6月1日から施行)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/index.html