許認可とは、警察署や保健所、都道府県などの行政機関に対し、申請して得ることができる許可等を指します。
法律や自治体の条例で定められた要件を満たさずに開業してしまうと違法営業となり、
営業停止や罰則などの行政処分を受ける場合もあります。
自分が開業する業種に必要とされる届出や許認可については、必ず事前に確認して手続きをしておくようにしましょう。
詳細については、担当官庁へ問い合わせて直接確認するのがおすすめです。
代表的な届出・許認可には下記のようなものがあります。
法人の場合、許認可申請に登記簿謄本が必要となるため、設立登記が終わったあとに申請手続きを行うのが一般的です。
また、あらかじめ定款に事業目的を記載しておく必要もあります。
そのため、事業を始めるときは、事前に許認可についても把握した上で計画的に進めるようにしましょう。 >>もっと読む
開業届とは、新しく事業を開始した時や、事業所などを新設した際に税務署に提出が必要な書類です。
開業届には職業や事業内容を記載する欄があり、どのような事業を行うのか記載する必要があります。
職業や事業内容の書き方に特に決まりはなく、客観的に分かる名称であれば何を書いても構いません。
職業は飲食業・美容・理容・コンサルティング…などのカテゴリの記載でOKです。
事業内容は職業欄に書いた内容をもう少し具体的に記載します。
飲食業であればカフェ・居酒屋経営、美容系であれば美容室・美容サロンの経営などで大丈夫です。
業種によって、個人事業税の税率が異なる点には注意が必要です。
迷う場合は「地方税法」で定められている70種類の法定業種や日本標準職業分類から決めるといいでしょう。
法定業種はこちらから
日本標準職業分類はこちらから
複数の事業を行っている場合、開業届の職業欄には一番収入が多いものを記載します。
複数の開業届を提出する必要はありませんが、屋号を使い分けたい場合には、複数の開業届を提出しなければならないケースもあります。
事業税の税率は確定申告書に書いた職業で決まります。
複数の事業を行っている場合、確定申告書には自分が行っている事業を全て記載しなければなりません。
確定申告書にどのように事業を記載すれば良いか迷う場合には、事前に税理士などに相談しておくと安心です。
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開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、または事業を廃止したときに税務署に提出しなければならない書類です。
開業届の書き方は、書類のフォーマットに沿って「職業・屋号」「届出の区分・所得の種類」などを記入していきます。
※国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」より引用
なお、開業届は、最寄りの税務署の窓口、もしくは「国税庁」のウェブサイトから取得することができます。
会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。
それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して開業届を提出します。
開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。
開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。
この点については決まったルールがあるわけではなく、事業主本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。
事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。 >>もっと読む